カテゴリ:不動産&周辺情報など / 投稿日付:2024/10/06 11:58
固定資産税とは?!
固定資産税は土地や家屋や償却資産を所有している事に対して課せられる税金で取得の翌年度から所有し続ける限り毎年課税されます。
固定資産税の概要
●固定資産が所在する市町村が課税します。
例外))特別区は都になります。
●固定資産に対して課税されます。
未登記の土地や建物でも、土地補充課税台帳や家屋補充課税台帳に登録されていれば 固定資産税の課税対象です。
例外))国・地方公共団体に対しては固定資産税は課税されません。
●納税義務者は1月1日における固定資産の所有者になります。
※1月5日に新築された家屋にはその年の固定資産税は課税されず、翌年からが対象になります。
売買などにより途中で所有者が変わった場合も1月1日時点での所有者に対して課税されます。
(日割り計算などは行われません)
※100年より長い存続期間の定めがある地上権の目的物である土地は、その土地を実質的に支配している地上権者が納税義務者になります。
●課税標準は1月1日に固定資産台帳に登録されている価格になります。
※固定資産評価額は3年に一度の基準年度において評価替えが行われ、その評価が3年据え置かれます。
※土地や家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産基準に基づき行われ、その評価を市町村が毎年3月31日までに価格に決定を行い固定資産台帳に登録をし、
毎年4月1日に公示することになります。
○固定資産台帳は閲覧することができ、納税者は固定資産台帳に登録された価格について不服がある場合は公示日(4月1日)から
納税通知を受けた日後3ヶ月を経過するまでの間に、書面によって固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
●税率は1.4%
※市町村は、財政上その必要があると認められる場合に標準税率を超えて定めることができ、上限はない。
●納税方法は普通徴収
●納付期限は(4月・7月・12月・2月)各市町村の条例で定める。
●課税標準が一定金額未満の場合は課税されない。
○土地:30万円未満
○家屋:20万円未満
○償却資産:150万円未満
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