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クーリングオフが使えるケースは?
カテゴリ:不動産&周辺情報など  / 投稿日付:2024/10/12 12:21




クーリングオフって?!

一度契約した後に、「やっぱりやめておきます」と契約の解除できる制度です。

しかし
なんでも解除できるかということではないんです!!

一定の要件を満たせば、解約できます。この制度をクーリングオフと言います。


クーリングオフできない場所は?

【申込場所】
●宅建業者の事務所
 他の宅建業者に媒介や代理を依頼した場合の、その業者の事務所や案内所等も含む


●土地に定着する建物内に設けられた案内所
 モデルルームなど、一団の宅地・建物の分譲を行う場所

●継続的に業務を行うことができる事務所
 成年の専任の取引士を置くべき場所で売買契約に関する説明をした後、土地に定着した展示会
 買主から申し出た場合の買主の自宅と勤務先

●時間的要件
 宅建業者から書面でクーリングオフの説明された日から8日を経過した時
 買主が物件の引渡を受け、かつ代金全額支払ったとき





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